それではまず、障害厚生年金3級の状態を確認しましょう。
発達障害の障害厚生年金3級の状態
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害の状態が上記に該当すると判断されれば、障害年金3級を受給することができますが、3級については以下の注意が必要です。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
上記の通り、障害年金3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日時点で厚生年金の被保険者であったかどうかがポイントとなるでしょう。
なお、障害年金は、「障害者手帳を持っているから受給できる、手帳が3級だから障害年金も3級」というものではありません。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
精神障害者保健福祉手帳の取得から1年半を経過しなければ、障害年金を請求できないわけではありません。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けなくても障害年金の請求は可能です。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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本事案の場合、すでに障害認定日は到来しているものと思われますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。