通院をしていなくても、主治医が障害の状態を把握し、診断書を作成いただけるのであれば、障害年金の申請は可能です。
ただし、主治医が診断書を作成していただけない場合は、申請は困難です。
また、作成していただけた場合でも、日常生活状況等についてあまり把握されておらず、実際の状態よりも軽い内容で診断書を作成された場合は、障害年金の認定基準に該当せず、不支給になる可能性も考えられます。
障害年金の申請を検討されているのであれば、まずは主治医に相談し、日常生活状況等についてもしっかり伝わっているか確認しましょう。
なお、発達障害の認定基準は次の通りです。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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