では、保険料納付要件を確認しましょう。
障害年金を請求するためには、以下の保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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本事案の場合:保険料納付要件について
本事案の場合、半年前に検査をした日が初診日であれば、その時点では生活保護を受給しているため、国民年金保険料は法定免除になっているでしょう。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
25歳から生活保護を受給し法定免除を受けている場合、上記保険料納付要件「2」を満たすことができます。
では、どのような状態なら広汎性発達障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら広汎性発達障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合:障害認定日について
本事案の場合、半年前に検査をした日が初診日であれば、まだ初診日から半年しか経過していないため、障害年金を請求できる時期(障害認定日)はまだ到来していません。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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障害認定日の到来を待ちましょう。
初診日時点で法定免除を受けている場合は、障害基礎年金の請求となりますので、上記2級以上に該当すれば、障害年金を受給することができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、生活保護と障害年金は二重に満額を受給することは出来ません。
以下のような関係になりますので、ご注意ください。
生活保護と障害年金の関係について
生活保護と障害年金は二重に満額を受給することは出来ません。
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。