最初の病院には二度と行きたくないので、今の病院を初診にして障害年金を申請することは可能ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前にうつ病を発症し、近所の精神科で診ていただいていたのですが、主治医からは仕事をしろと何度も言われ、話もろくに聞いてもらえず、2年くらい通って別の病院に移りました。
2番目の病院は普通の病院でしたが、改善もしなかったので、昨年今の病院に転院しました。
現在の主治医からは広汎性発達障害があると言われており、障害年金の申請を勧められています。
広汎性発達障害と言われたのは今の病院ですし、最初の病院には二度と行きたくないので、今の病院を初診にして申請することは可能ですか?
ご質問者様の場合、5年前にうつ病で初めて受診した日が初診日になります。
今の病院を初診にして申請をすることは困難でしょう。
最初にうつ病と診断され、後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
広汎性発達障害の初診日は、うつ病の初診日と同じですので、障害年金の申請には、5年前に受診した病院の受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要になるでしょう。
受診状況等証明書の作成については、病院にもよりますが、郵送等でやり取りをしていただけるケースもありますので、一度確認されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病および発達障害の認定基準は次の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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