広汎性発達障害と特発性拡張型心筋症を併せて障害基礎年金1級にならないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。
1年前に特発性拡張型心筋症と診断され、現在も治療を続けているのですが、2つの障害を併せて障害基礎年金1級にならないでしょうか?
まずは併合認定について確認し、次に本事案ではどうなるかについて検討しましょう。
併合認定について
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
ふたつの2級を併合すると1級となります。
3級と2級を併合して1級となる場合
3級と2級を併合して1級となるのは、3級が以下の場合だけです。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
本事案の場合1
現在広汎性発達障害で障害年金2級を受給しており、さらに特発性拡張型心筋症を患っているとのことです。
本事案の場合、上記「3級と2級を併合して1級となる場合」にはあたりません。
そのため、特発性拡張型心筋症で2級に該当しなければ、併合で1級にはなりません。
では、以下で特発性拡張型心筋症の認定基準について確認しましょう。
心筋疾患の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
【1級】
■以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
■以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のFがある
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
■以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見がある。
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上ある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
■以下3点を満たすもの
- EF値が50%以下を示す
- 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
■以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
本事案の場合2
本事案の場合、特発性拡張型心筋症で2級に該当すれば広汎性発達障害との併合で1級となります。
上記の認定基準を参考のうえ、特発性拡張型心筋症での障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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- 2004年:厚生労働省入省
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