広汎性発達障害で障害基礎年金2級ですが、更新の時に人工透析をしていることを書けば1級になりますか?

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広汎性発達障害で障害基礎年金2級ですが、更新の時に人工透析をしていることを書けば1級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は広汎性発達障害で障害基礎年金2級をいただいています。

今年の誕生日に更新なんですが、持病の糖尿病が悪化し、今度人工透析をすることになりました。

この場合、人工透析をしていることを診断書に書けば、1級になりますか?

ご質問者様の場合、更新の時に人工透析のことを書いてもらっても1級にはなりません。

人工透析は腎疾患による障害で、精神の障害とは別疾患ですので、精神の障害用の診断書に記載されても併せて総合的に判断されることはありません。

 

人工透析で障害年金の審査を受けるためには、新たに申請の手続きをしなければなりません。

その上で2級が認定された場合は、現在の精神の障害2級と併合認定され、1級になります。

 

ご質問者様の場合、持病の糖尿病が悪化したとのことですので、まずは糖尿病の初診日を特定し、人工透析での申請をご検討されてはいかがでしょうか。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

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