障害基礎年金の更新で、永久認定にならなかったことに対して不服申し立てをすることはできるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。
現在30歳でB型作業所に通所しています。一般の会社には勤めることはできません。
毎日の生活も親の助けがないと暮らせません。
この状態は一生変わらないと思うのですが、先日の更新で永久認定にはならず、また3年後に診断書の提出時期になるとのことでした。
これに対して不服申し立てをすることはできるのでしょうか。
永久認定にならなかったことに対して不服申し立てをしても、結果が覆る可能性は低いことが考えられます。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。
発達障害は完治することのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、1〜5年の有期認定となります。
何度か更新を繰り返し、永久認定となる可能性もありますが、どのような状態であれば永久認定になるか、また、時期などについては明確には決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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