障害基礎年金の更新で、永久認定にならなかったことに対して不服申し立てをすることはできるでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害基礎年金の更新で、永久認定にならなかったことに対して不服申し立てをすることはできるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の息子は広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。

現在30歳でB型作業所に通所しています。一般の会社には勤めることはできません。

毎日の生活も親の助けがないと暮らせません。

この状態は一生変わらないと思うのですが、先日の更新で永久認定にはならず、また3年後に診断書の提出時期になるとのことでした。

これに対して不服申し立てをすることはできるのでしょうか。

永久認定にならなかったことに対して不服申し立てをしても、結果が覆る可能性は低いことが考えられます。

 

障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。

 

発達障害は完治することのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、1〜5年の有期認定となります。

何度か更新を繰り返し、永久認定となる可能性もありますが、どのような状態であれば永久認定になるか、また、時期などについては明確には決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。

 

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00