本回答は2021年2月現在のものです。
通院が2~3か月に1度行く程度であっても、
- 受診の際に障害の状態や日常生活状況についてしっかり医師に伝えている
- きちんと治療を受けている
- それでも3級の認定基準に該当する状態
であれば、引き続き障害厚生年金3級の支給を受けることは可能でしょう。
しかし、これらのことができていないために、医師に正しく障害の状態が伝わっていない場合は、診断書の内容が実際より軽度の状態となり、症状が回復したと判断され、支給停止になる場合もあります。
日頃から障害の状態についてしっかり伝え、診断書には実際の状態について記載してもらいましょう。
なお、発達障害の認定基準は次の通りです。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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