軽度知的障害と広汎性発達障害のボーダーでは障害年金はもらえないのでしょうか?

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軽度知的障害と広汎性発達障害のボーダーでは障害年金はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は軽度知的障害と広汎性発達障害のボーダーです。

仕事もプライベートも一人では何もできないのに、中途半端な障害なので手帳はもらえません。

障害年金ももらえないのでしょうか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

知的障害も発達障害も、どちらも障害年金の認定対象となっています。

どちらも併存する場合は、諸症状を総合的に判断し、認定基準に照らし合わせて認定されます。

 

例えば、軽度知的障害であっても、食事や金銭管理などの基本的な日常生活にサポートが必要であったり、広汎性発達障害のためにコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるなど、周囲のサポートが必要な状態であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、仕事もプライベートも一人では何もできないとのことですので、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

それぞれの認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、障害年金の受給と障害者手帳の有無は関係ありません。

手帳がなくても障害年金が支給されることはあります。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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