本回答は2021年5月現在のものです。
障害年金は、要件を満たすことができれば申請は可能です。
お兄さまの場合、広汎性発達障害の初診日が明確で、保険料納付要件を満たし、障害認定日の時点で認定基準に当てはまる程度であれば、受給することができます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
上記のように発達障害の方の場合、社会性やコミュニケーション能力の障害により対人関係が困難な方が多く、そのために仕事が続かず、就労移行支援事業所にも通えない方がおられます。
発達障害のために適切な日常生活を送ることが難しく、家族等からサポートを受けることによって生活できている場合は、上記の認定基準に該当する可能性が考えられます。
上記の要件や認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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