次の更新の時に、同じ医師に前回と同じ内容の診断書を書いてもらえば、障害年金が止まることはないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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広汎性発達障害で障害年金2級を受給しています。
次の更新の時に、同じ医師に前回と同じ内容の診断書を書いてもらえば、障害年金が止まることはないですか?
本回答は2020年11月現在のものです。
更新の際の診断書が、前回の診断書と同じ内容であったとしても、結果が変わる可能性はあります。
障害年金の更新では、前回の診断書と比較するのではなく、更新の時点の障害の状態が「認定基準」に当てはまるかについて審査されます。
加えて、前回の申請時以降の症状の経過や生活環境、就労状況などが考慮され、等級が決定します。
診断書の内容が前回と同じ内容であったとしても、仕事をしている場合や一人暮らしをしているなど、前回と環境が違う場合は、前回と結果が変わる可能性は十分考えられます。
広汎性発達障害などの発達障害については、次の認定基準により審査されますので、更新の際に参考になさってください。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
なお、更新で支給停止になった場合でも、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、診断書と併せて「支給停止事由消滅届」を提出し、ふたたび年金を受けられるように求めることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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