学生の間は保険料を払わなくていい、ということではありません。
学生の方でも、原則として20歳を過ぎたら保険料を納付する義務があります。
ただし、納付が難しい場合は、学生納付特例を利用することができます。
学生納付特例とは
学生については、本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
※本年度の所得基準(申請者本人のみ)…118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
この学生納付特例は、自動的に登録されることはありませんので、ご自身で手続きをしなければなりません。
ご質問者様の場合、この手続きをしていなかったことが拝察されます。
そのため、障害年金の保険料納付要件を満たすことができないことが拝察されます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
残念ながら、保険料納付要件を満たせない場合は、障害年金の認定を得ることはできません。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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