中学生の時にカウンセリングを受けていますが、障害厚生年金の初診日になるのでしょうか。

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中学生の時にカウンセリングを受けていますが、障害厚生年金の初診日になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は2年前の23歳の時に、会社でひどいパワハラに遭い、初めて精神科を受診しました。

その時はうつ病と診断されたのですが、後から広汎性発達障害と診断されました。

現在は休職中ですが、復帰することは難しいと思うので、退職後に障害厚生年金の申請を検討しています。

息子は中学生の時に一度だけ発育相談のカウンセリングを受けており、その時は思春期特有のものと言われ、特に発達障害とは言われていません。

その場合でも、初診日は中学生の時になるのでしょうか。

ご質問者様の場合、中学生の時は初診日とはならないでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

中学生の時に受けたのは医師の診療ではなく、発育相談のカウンセリングだったのであれば、その日は初診日とはなりません。

仮に医師の診療を受けていたとしても、発達障害とは言われず、思春期特有のものと言われただけであれば、その日は初診日とはならないでしょう。

初めて精神科を受診したのは23歳の時で、その時にうつ病と診断されたのであれば、その日が初診日になるでしょう。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

現在は休職中で復帰することは難しいとのことですので、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年5月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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