仕事をすると更新の時に障害厚生年金が支給停止や減額になることはあるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は45歳の無職で、双極性障害のため障害厚生年金3級を受給しています。
来月から障害者枠で就職ができることになり、年収は240万程度になるのですが、
更新の時に障害厚生年金が支給停止や減額になることはあるのでしょうか?
本回答は2019年12月現在のものです。
障害厚生年金を受けている方については、所得制限はありません。
そのため、更新の時に収入があること一事をもって支給停止や減額になることはありません。
更新の際は、障害の状態について改めて審査されます。
仕事をしていても、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は引き続き支給されますが、
仕事に支障がない程度まで状態が回復おり、就労や日常生活に制限がないと判断された場合は、
支給停止になる場合もあります。
双極性障害の認定基準は以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
更新の際に仕事をしている場合は、就労状況について診断書に記載していただきましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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