脊髄小脳変性症。普通に働くことはできません。障害年金はもらえますか?

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脊髄小脳変性症。普通に働くことはできません。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

脊髄小脳変性症です。

子供のころからずっと障害を抱えていますが、

手の震えや動作の遅さ、不安定さがあり、言葉もはっきりしません。

しかし、言葉もはっきりしないけど聞き取れるし、

手の震えや動作は遅いけど、どうにか生活できます。

しかし、物をもって歩くことができなかったり、

動きが遅かったり、不安定で倒れたりするため、

普通に働くことはできません。

こんな状態でも障害年金はもらえますか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

子供のころから障害を抱えていたとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となると推察いたします。

 

障害基礎年金の申請となりますので、

2級以上に該当しなければ不支給となります。

 

ご質問内容から、

物を持って歩くことができない、不安定で転倒するとのことですので、

平衡機能に障害が出ているものと推察いたします。

平衡機能の障害の2級の認定基準

平衡機能の障害の2級の状態は、以下のいずれかを満たすものとされています。

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

 

ご質問内容からは上記要件に該当しているか否か判断しかねますが、

障害年金の申請を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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