ご質問内容から、現時点でできることはないでしょう。
仮に今後、多系統脳萎縮症を発症したとして、初診日が今回検査を受けた日となるのであれば、現時点で初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得しておくことはできますが、将来、多系統脳萎縮症を発症するかわかりませんし、その初診日が今回の検査日になるかについても現時点では断言できません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
今回の検査では、体のふらつきの原因はわからなかった、とのことですので、別の傷病かもしれません。
体調が悪いのであれば、まずは適切な治療を受けましょう。
それでも労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、改めて障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
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