障害年金を請求することができる時期を確認しましょう。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することが可能です。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
本事案の場合
傷病手当金の受給期間は、同一の病気やけがに関して、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。
障害年金は、事案によりますが請求から結果の通知が届くまで約3か月程度、結果の通知が届いてから実際の年金支給まで約50日かかります。
障害年金は請求をしてからすぐにお金が入金されるわけではありません。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来しているのであれば、障害年金を速やかに請求されることをお勧めします。
なお、障害厚生年金と傷病手当金とは併給調整が行われます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一の病気やけがについて障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金は減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
上記の通り、傷病手当金と障害厚生年金は併給調整が行われますが、やはり、収入がない期間を作らないためには、障害認定日が到来しているのであれば、障害年金を請求されることをお勧めいたします。
最後に、どのような状態なら障害年金を受給できるか、以下で確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。