多系統萎縮症という難病で傷病手当金をもらっています。今から障害年金を申請することは可能でしょうか?

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多系統萎縮症という難病で傷病手当金をもらっています。今から障害年金を申請することは可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母は多系統萎縮症という難病で、

現在傷病手当金をもらい、入院費などにあてています。

あと半年で傷病手当金は終了するので、障害年金に切り替える予定なのですが、

障害年金の申請から受給まで3か月かかるとのこと。

受給ができなくなる期間があると入院費などが支払えなくなります。

今から障害年金を申請することは可能でしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば、

傷病手当金を受給中であっても、申請することは可能です。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

多系統萎縮症は進行性の病気のため、症状固定が認められる可能性は厳しい可能性が考えられます。

そのため、障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日になる可能性が考えられます。

障害認定日が到来している場合は、申請が可能です。

 

ただし、障害厚生年金と傷病手当金とは併給調整が行われます。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

傷病手当金が支給された後に、さかのぼって障害年金が支給された場合は、

傷病手当金を返還しなければなりません。

 

ご質問者様の場合、

今から障害年金の申請をして、3か月後に認定が得られたとしても、

申請月の翌月にさかのぼって支給されます。

そのため、すでに支給されている傷病手当金については、返納することになります。

 

しかしその場合は、

傷病手当金もしくは障害年金を、切れ目なく受けることができます。

切れ目なく支給を受けたいとお考えであれば、

今から申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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