双極性障害と注意欠陥多動性障害と軽度知的障害で障害厚生年金が受給できるでしょうか。

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双極性障害と注意欠陥多動性障害と軽度知的障害で障害厚生年金が受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は22歳の新卒で入社した会社でパワハラに遭い、精神が不安定になり入院しました。

それから入退院を繰り返し、会社も辞めてはまた就職してすぐ退職することを繰り返していました。

現在35歳で、双極性障害と注意欠陥多動性障害と軽度知的障害と言われています。

障害厚生年金の申請ができることを知り申請をしたいと考えています。

5年の遡及請求もしたいのですが、受給できるでしょうか。

障害年金の種類には、障害厚生年金と障害基礎年金がありますが、どちらを請求するかは初診日によって決まります。

障害厚生年金と障害基礎年金のどちらを請求するか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

本事案の場合:障害厚生年金の請求について

本事案の場合、軽度知的障害と診断されているため、初めて医療機関を受診した日が20歳以降であっても、初診日は出生日になります。

そのため、障害厚生年金ではなく20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

では、どのような状態なら20歳前傷病の障害基礎年金で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら20歳前傷病の障害基礎年金で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

では、遡及請求が可能かを検討しましょう。

遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと

障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日
  • 現在

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。

  • 初診日が特定できていること
  • 障害認定日時点に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
  • 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
  • 医師が診断書を作成してくださること
  • 審査の結果、障害年金の等級に該当すること

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

本事案の場合:遡及請求について

遡及請求をするためには、障害認定日時点の診断書が必要となります。

本事案の場合、初診日は20歳時点ですが、「22歳の新卒で入社した会社でパワハラに遭い、精神が不安定になり入院」とのことですので、20歳時点では受診をしていないでしょう。

受診をしていなければ、障害認定日当時の診療録に基づいて障害年金の診断書を作成いただくことができません。

そのため、遡及請求を行うことは現実的には極めて困難でしょう。

しかしながら、障害年金は「現在」の時点でも審査を受けることができます。

事後重症請求を検討しましょう

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

事後重症請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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