初診日から5年以上過ぎているので、障害手当金は受給できないでしょうか?

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初診日から5年以上過ぎているので、障害手当金は受給できないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は現在30歳男性です。

軽度の発達障害と診断されていて、自分でも軽い発達障害だなあという自覚はあります。

精神科に初めて受診したのは23歳の時で、厚生年金でしたので、障害厚生年金が受給できると思うのですが、3級か障害手当金になるのではないかと思います。

障害手当金は、初診日から5年以内に請求することとあり、私の場合、5年以上過ぎているので、もし障害手当金になった場合は受給できないということでしょうか。

では、障害手当金について確認しましょう。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、かつ、固定日から5年以内に請求しなければ支給されません。

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

本事案の場合

障害手当金は、「症状が治ったもの」に対して支給されますが、「症状が治ったもの」とは、例えば、腕を切断した場合などです。

発達障害などの精神の障害は、服薬や精神療法などで状態が変わる可能性があるため、症状が固定することは想定されていません。

そのため、障害年金の制度上、発達障害については障害手当金はありません。

なお、3級に相当する程度であれば、障害厚生年金の認定を得られる可能性が考えられます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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