初診日から5年以上過ぎているので、障害手当金は受給できないでしょうか?

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初診日から5年以上過ぎているので、障害手当金は受給できないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在30歳男性です。

軽度の発達障害と診断されていて、自分でも軽い発達障害だなあという自覚はあります。

精神科に初めて受診したのは23歳の時で、厚生年金でしたので、障害厚生年金が受給できると思うのですが、3級か障害手当金になるのではないかと思います。

障害手当金は、初診日から5年以内に請求することとあり、私の場合、5年以上過ぎているので、もし障害手当金になった場合は受給できないということでしょうか。

ご質問者様の場合、発達障害と診断されているため、障害手当金は受給できません。

 

障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に「治ったもの」で、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

この傷病が「治ったもの」とは、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

例えば、腕を切断した場合や失明した、などのケースが該当します。

 

発達障害などの精神の障害は、服薬や精神療法などで状態が変わる可能性があるため、症状が固定することは想定されていません。

そのため、発達障害については、制度上、障害手当金はありません。

 

なお、3級に相当する程度であれば、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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