子供の頃に発達障害の検査を受けている場合は、20歳前の障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

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子供の頃に発達障害の検査を受けている場合は、20歳前の障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の妻は成績優秀で語学が堪能なため、それなりの会社に就職はできるのですが、時間を守れなかったり約束をすっぽかしてしまうなどがあり、どこも長続きしない状態が続いていました。

おかしいと思って2年前に発達の検査を受けたところ、ADHDと診断されました。

それ以降現在も無職の状態が続いているため障害厚生年金の申請を検討しているのですが、妻の両親から、子供の頃に発達障害の検査を受けたことがあることを聞かされました。

当時は、発達障害を受け入れることができず、誰にも言わず、学校も普通学級に入れていたそうです。

この場合、障害厚生年金ではなく、20歳前の障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、子供の頃に医療機関を受診し、発達障害と診断されている場合は、その時が初診日となり、20歳前の障害基礎年金の申請になるでしょう。

しかし、医療機関ではなく公的機関などで検査だけを受けている場合は、その日は初診日とはならないでしょう。

それ以降も医療機関を受診せず、初めて医療機関を受診した日が2年間であれば、その日が初診日になります。初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

子供の頃の受診状況について、再度ご両親に確認し、必要であれば子供の頃の受診状況等証明書を取得するなど、初診日の特定を行ないましょう。

なお、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害の認定基準は、次の通りです。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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