本回答は2020年9月現在のものです。
ご質問内容からは詳細がわかりかねるため、経済的に安泰かどうかについてはお答えいたしかねます。
ご質問者様の場合、失業保険(雇用保険の基本手当)はスムーズに受給できることが考えられますが、障害厚生年金については、受給できない場合もあります。
障害年金を受給するためには、障害の状態が等級に該当する程度でなければなりません。
等級に該当しない場合は、不支給となります。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
統合失調症と診断されているとのことですので、たとえば、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状があるため、日常生活が著しい制限を受ける場合は2級、労働に著しい制限がある場合は3級が受給できる可能性が考えられます。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、上記の状態に該当する程度であれば、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は更新制です。
原則として1~5年の有期認定となっており、その都度診断書を提出し、再度審査を受け、等級に該当すると判断された場合は引き続き支給を受けることができますが、状態が回復し等級に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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