本回答は2019年6月現在のものです。
在職中でも、障害年金2級が支給されることはあります。
例えば、下肢障害の場合、「一下肢を足関節以上で欠くもの」は2級に認定されますが、
義足等で見た目が分からないことがあるかもしれません。
また、腎疾患による障害の場合、人工透析療法施行中のものは2級に認定されます。
夜間に透析療法を受け、日中は就労している方であれば、
治療をしていることはわからないかもしれません。
障害年金の2級の状態は、
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
とされていますが、
これは障害の状態の基本状態を定めたものであり、就労していないことを直接意味するものではありません。
眼の障害の2級は、「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」とされ、
聴覚の障害であれば、「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」とされています。
就労状況や日常生活についての基準はなく、在職中でも支給されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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