本回答は2020年6月現在のものです。
障害認定日請求とは、「障害認定日」にさかのぼって請求することです。
5年分さかのぼって請求ができる、ということではありません。
障害認定日が3年前であれば3年前にさかのぼって請求し、認められたら3年分の年金が支給されます。
7年前であれば7年前にさかのぼって請求し、認められたら7年前の時点から受給権が発生します。
しかし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、認定日から2年分はもらえないということになります。
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
※「障害認定日」とは、次のいずれか早い日です。
- 「初診日(初めて病院を受診した日)」から1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
障害認定日請求をするためには、障害認定日と現在、それぞれの診断書が必要です。
病歴就労状況等申立書にも、認定日のころの様子から詳しく記載しましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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