障害認定日請求で、認定日が5年以上前の場合は、数年分はもらえないということでしょうか?

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障害認定日請求で、認定日が5年以上前の場合は、数年分はもらえないということでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の認定日請求というのがありますが、これは5年分さかのぼって請求ができますよね?

認定日が5年以上前の場合は、数年分はもらえないということでしょうか?

また、5年分とは認定日から5年分でしょうか、それとも最近5年分でしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

障害認定日請求とは、「障害認定日」にさかのぼって請求することです。

5年分さかのぼって請求ができる、ということではありません。

 

障害認定日が3年前であれば3年前にさかのぼって請求し、認められたら3年分の年金が支給されます。

7年前であれば7年前にさかのぼって請求し、認められたら7年前の時点から受給権が発生します。

しかし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、認定日から2年分はもらえないということになります。

実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

※「障害認定日」とは、次のいずれか早い日です。

  • 「初診日(初めて病院を受診した日)」から1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

 

障害認定日請求をするためには、障害認定日と現在、それぞれの診断書が必要です。

病歴就労状況等申立書にも、認定日のころの様子から詳しく記載しましょう。

 

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