本回答は2019年10月現在のものです。
障害厚生年金の年金額は、障害認定日までの加入期間によって計算されます。
ご質問者様の場合、障害認定日は20代の頃になることが拝察されるため、
その時点までの報酬比例額や加入期間によって計算されます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害厚生年金の年金額および計算方法は、次のとおりです。
障害年金の年金額(平成31年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害厚生年金の年金額の計算方法
障害厚生年金の額については、
障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎とされません。
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
具体的な年金額については、お近くの年金事務所でお尋ねください。
なお、ご質問者内容に厚生年金に30年くらい加入しているとありますが、
障害認定日以降に納付している厚生年金保険料については、
老齢厚生年金の年金額に反映されることになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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