厚生年金加入中に障害厚生年金3級を申請した方がいいのでしょうか?

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厚生年金加入中に障害厚生年金3級を申請した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病で休職中です。会社で発症し、初診から2年以上経過しています。

復職する見通しもたたず、退職することになりそうです。

退職すると国民年金になり、障害基礎年金は2級までしか認められないと聞きました。

厚生年金加入中に障害厚生年金3級を申請した方がいいのでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、

請求日ではなく、初診日によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、

その後国民年金に変わっても、障害厚生年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、会社で発症したとありますので、

厚生年金加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の申請になります。

請求する時点で国民年金に変わっていても、障害厚生年金の申請に変わりはありません。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

上記の通り、障害厚生年金であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。

 

ご質問内容に、復職する見通しも立たないとありますので、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討いただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、障害年金の申請は、等級を指定して申請するものではありません。

等級は保険者が決定するものですので、

等級については決定を待つこととなります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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