本回答は2017年4月時点のものです。
まだお子様が幼いとのことですので、
将来に大きな不安を抱えておられることと推察いたします。
在宅酸素療法施行中の場合、認定基準は以下の通りとなっております。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは原則として3級とするとされています。
- 臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとされています。
障害年金の3級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありません。
そのため、障害基礎年金の請求となった場合、
2級以上に該当しなければ不支給となります。
障害厚生年金を請求するためには、呼吸器疾患について、
初めて医師等の診療を受けた日が厚生年金被保険者期間中にあることが必要です。
呼吸器疾患について、初めて医師等の診療を受けた日が
厚生年金被保険者期間中にあれば、障害厚生年金3級に原則として該当します。
初診日を確認して障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。