在宅酸素療法で月に1万円ほど医療費がかかります。障害年金の申請はできますか?

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在宅酸素療法で月に1万円ほど医療費がかかります。障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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在宅酸素療法で月に1万円ほど医療費がかかります。

在宅酸素はずっと続けないといけませんし、これからの金銭負担が不安です。

障害年金をもらえたら助かるのですが、障害年金の申請はできますか?

在宅酸素療法を施行中のものは、障害年金の認定の対象とされています。

要件を満たすことができれば請求をすることができ、審査によって受給の可否が決まります。

まずは請求が可能かどうかを確認しましょう。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

それでは、在宅酸素療法を施行中の場合の障害年金の等級について確認しましょう。

在宅酸素療法を施行中の障害年金について

常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、原則として3級と認定されます。

※常時(24時間)ではないものは、対象とはなりません。

※臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとされています。

在宅酸素療法をしていても障害年金が不支給になる場合

在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、上記の通り原則として3級と認定されます。

そのため、障害基礎年金の請求(=2級以上でなければ受給できません)では認定を得ることが難しくなっています。

本事案の場合

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

そのため、初診日に加入していた年金制度がカギとなるでしょう。

在宅酸素療法での経済的負担がご不安とのことですので、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

受給できれば、治療に大きな助けとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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