障害基礎年金の病歴就労状況等申立書は、どこまで具体的に書けばいいのでしょうか?

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障害基礎年金の病歴就労状況等申立書は、どこまで具体的に書けばいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年前から統合失調症と診断されています。

私は厚生年金に加入したことがないので、障害基礎年金(国民年金)の申請になります。

遡及請求をすることになり、認定日の診断書も出来上がりました。

これから10年分の病歴就労状況等申立書を書かなくてはなりません。

10年間、仕事をしていた期間もありますが、幻聴などの症状がひどく、入院していた時期もあります。

全ての状態を書くのか、それとも箇条書きに簡潔に書くのかわかりません。

どこまで具体的に書けばいいのでしょうか。

本回答は2020年4月現在のものです。

 

病歴就労状況等申立書には、できる限りすべての状態を詳細に書くのが望ましいでしょう。

障害年金の審査は、面談や聞き取り調査などはなく、書類のみで行われます。

そのため、発病から現在までの病状や治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

 

統合失調症の場合は、幻聴や幻覚などの症状がひどい時期もあれば、数年後に症状がなくなったり、また、その反面急激に悪くなったりを繰り返すことがあります。

ご質問者様の場合も、具体的な入院の時期や期間、仕事をしていた時の様子や仕事ができなかった時の様子など、詳細に書くことで、よりリアルに病状を伝えることができます。

 

病歴・就労状況等申立書は、自ら作成してアピールできる唯一の書類であり、障害年金が受給できるかを判断される、重要な書類です。

せっかく医師にしっかりした内容の診断書を書いてもらっても、ご自身が書いた申立書と整合性がとれず不支給決定を受けている事例もあります。

「このように書けば審査が通る」という書き方はありませんが、しっかりご自身の状態や日常生活等について記入しましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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