私の息子は脳室周囲白質軟化症を持っています。息子は障害年金がもらえますでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は脳室周囲白質軟化症を持っていて、右半身の麻痺があります。
歩行は出来ますが杖での移動、遠出は車椅子の利用をしています。
現在21歳で、障害者雇用で働いていますが、手取り額は少なく将来が心配です。
親がいなくなった後でも安心して暮らせるよう、障害年金を取りたいのですが、
息子は障害年金がもらえますでしょうか?
もしもらえるとすれば、いつまでもらえるのでしょうか?
本回答は2018年10月現在のものです。
脳室周囲白質軟化症は、早産期の脳性麻痺の主な原因のひとつになっているといわれ、
主な症状は、上肢や下肢の麻痺などの運動障害があります。
ご質問者様の場合、20歳前から発症していることが拝察されるため、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。
障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますので、
2級以上に該当するかの判断はいたしかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害基礎年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。
障害基礎年金の支給額(平成30年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
いつまで障害年金を受給できるか、についてですが、
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。
更新の時期については、年金証書に次回診断書提出時期が記載されます。
この診断書によって障害年金の受給継続について再度審査を受けることとなります。
なお、切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合もあります。
年金証書の「次回診断書提出年月」を確認しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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