本回答は2019年11月現在のものです。
公的年金は、原則として一人一年金です。
そのため、障害年金と老齢年金の双方の受給権がある場合は、
原則としてどちらか有利な方を選択することになります。
ご質問者様の場合、今後も障害厚生年金3級の更新を続けることができれば、
生涯、障害厚生年金3級の支給を受けることができますが、
65歳からは、老齢年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)の受給が可能となります。
障害厚生年金3級と比較しても、老齢年金の方が有利になる可能性が考えられます。
また、障害厚生年金3級と老齢年金は併給することはできませんが、
今後状態が悪化し、障害年金2級以上になった場合は、
老齢年金との組み合わせを選択することができます。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
老齢年金の受給額や受けられる年齢等については、年齢や性別によって異なるため、
あらかじめ年金事務所で確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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