障害年金と自立支援について

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は障害基礎年金を受給しています。
また自立支援も受けています。
私自身に国民年金の未納や市県民税の滞納はありません。
しかし、主人には国民年金の未納と市県民税の滞納があります。
現在、国民年金の追納、市県民税の滞納分を支払っています。
この状況で質問なんですが、私の障害年金は、私自身のものなので、今後もかわらず受給できますか?
自立支援については、主人の滞納で私の支援に何か影響がありますか?
本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金を申請する際は、本人の保険料の納付要件が問われますが、
家族の納付要件を問われることはありません。
また、受給決定後の納付状況については、未納・滞納であっても、
障害年金の受給において影響はありません。
よって、ご質問者様は今後もかわらず受給が可能です。
自立支援については、所得水準に応じて負担額が設定されています。
詳細はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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