障害年金の要件のひとつに保険料納付要件があり、この要件が満たせない場合は認定を得ることはできません。
しかしご質問者様の場合、小学生の頃から軽度の発達障害があるとのことですので、小学生の頃から発達障害のために医療機関を受診している場合は、保険料納付要件は問われません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
小学生の頃から発達障害のために医療機関を受診している場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
発達障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
なお、保険料納付要件については、初診日の前日において満たしている必要があります。
初診日の後に未納期間について後納したとしても、要件を満たすことはできません。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
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