睡眠薬などの薬物依存でも障害年金を申請することはできますか?

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睡眠薬などの薬物依存でも障害年金を申請することはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は睡眠薬などの薬物依存で病院に通っています。

まだ、障害年金の申請はしていません。これから、しようと思います。

初診日は、厚生年金加入でした。

このような薬物依存でも障害年金は申請できますか?

 

本回答は2019年8月現在のものです。

 

薬物依存症も障害年金の対象となっております。

各等級に該当する障害の程度は以下の通りとなっています。

 

精神作用物質使用による精神障害について

精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

 

薬物依存症の認定基準

【1級】

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ただし、薬物依存症については、

薬物の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、

次のものは認定の対象とはなりません。

  • 精神病性障害を示さない急性中毒
  • 明らかな身体依存の見られないもの

 

ご質問内容に、初診日は厚生年金加入だったとあるため、

障害厚生年金の申請が可能であることが拝察されます。

上記の認定基準と併せて、下記の保険料納付要件を確認し、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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