薬物依存症も障害年金の対象となっております。
ただし、禁止薬物を使用した場合は以下のように取り扱われます。
禁止薬物を使用した場合の取扱いについて
障害年金は、法律上以下のように定められています。
- 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、障害の状態となった場合
- 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、障害の程度を増進させた場合
は、その全部又は一部を行わないことができる。
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覚醒剤等の禁止薬物を使用した場合は障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
実際に10年以上前のシンナー使用や脱法ハーブの使用を理由に障害年金の受給が認められなかった事例もある等、厳格な取り扱いがなされています。
ただし、覚醒剤の使用が自身の故意ではなく、飲み物に混ぜられていた等の事情がある場合は、認定を得られた判例もあるようです。
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では、認定の対象となる薬物依存症についてみていきましょう。
精神作用物質使用による精神障害について
精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
薬物依存症の認定基準
【1級】
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
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ただし、薬物依存症については、薬物の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、次のものは認定の対象とはなりません。
- 精神病性障害を示さない急性中毒
- 明らかな身体依存の見られないもの
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本事案の場合
睡眠薬などの薬物依存とのことであり、禁止薬物の使用はないようですので、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。
初診日は厚生年金加入だったとあるため、障害厚生年金の請求が可能でしょう。
障害厚生年金の請求の場合は3級以上に該当すれば、認定を得ることができます。
障害年金3級の状態はおおむね「就労に著しい制限を受ける程度」とされています。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。