障害年金は審査が厳しくほとんどの人がもらえないとありました。年金に加入するメリットがわかりません。

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障害年金は審査が厳しくほとんどの人がもらえないとありました。年金に加入するメリットがわかりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

今年二十歳になったので、

年金加入の申請書を出してくださいという通知が来たのですが、

これは必ず加入しないといけないのでしょうか?

いろいろ調べたのですが、老齢年金を受け取る前に亡くなったら払い損だし、

障害年金は審査が厳しくほとんどの人がもらえないとありました。

遺族年金は自分がもらうわけではないので、

年金に加入するメリットがわかりません。

 

本回答は2017年11月現在のものです。

 

公的年金の加入は国民の義務となっています。

そのため、損得で論じることはできません。

 

公的年金に加入することで、さまざまなリスクに備えておくことができます。

 

日本の高齢化は世界最速で進むと言われています。

また、医学研究の進歩によって、治癒する疾患も増えています。

老齢年金を受ける前に亡くなることより、

長生きのリスクに備えておく必要があります。

 

障害年金が支給される「障害の状態」とは、

身体の障害以外に精神の障害も含まれています。

近年、精神疾患により医療機関にかかっている方は、大幅に増加しています。

いつ自分が障害を負うかはわかりませんので、そのリスクに備えておく必要があります。

 

障害年金の認定にあたっては審査が行われますが、

厳しくてほとんどの人がもらえない、ということはありません。

支給要件を満たすことができれば支給されます。

 

障害年金をもらうための要件は、以下の通りです。

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金は、上記の認定基準を満たした場合に、

現役世代の方も含めて受け取ることができる年金となっています。

 

公的年金には、加入する手続きと保険料を納付する義務がありますが、

保険料の納付が難しい時は、免除の申請をすることができます。

免除されている期間中に障害を負ったり亡くなったりしても、

障害年金や遺族年金の支給を受けることができます。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

なお、遺族年金は自分がもらうわけではないとありませんが、

大切な家族が受ける年金です。決して無駄なものではありません。

 

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