初診の病院が廃院

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初診の病院が廃院

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

初めまして。

僕は、障害年金の申請を今の主治医に勧められました。

そこで、家族が申請手続きをしに、年金事務所に行ってくれました。

初診時の病院は、すでに廃院して今はありません。

今、診察してくれている病院の診断書が必要になると思っていましたが、

年金事務所の窓口で、廃院して今は跡形もない病院で診察を受けたのが初診日になるから、

そこで診断書をとるようにと言われてしまいました。

年金事務所は、いったい何を考えているのでしょう?

どのような対処方法があるのか教えていただきたいです。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金の支給要件のひとつに、初診日要件があり、

初診日を証明するために、「受診状況等証明書」が必要になる場合があります。

 

ご質問者様の場合、初診時の病院がすでに廃院しているとのことですが、

初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

受診時の診察券は残っていないか等ご確認ください。

 

上記の書類が添付できない場合は、

初診時の病院については、受診状況等証明書を添付できない申立書を作成し、

次に受診した病院で、受診状況等証明書を作成していただきます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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