本回答は2016年12月時点のものです。
障害年金は原則として神経症は認定の対象とされておらず、
強迫性障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
ご質問者様の場合、未納はないとのことですので、
保険料納付要件は満たせているものと考えますが、
強迫性障害とのことですので、諦めずに主張していく必要があるでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。