もう一度障害年金を申請するのために、再度初診日の証明書を取得する必要はありません。
過去に障害年金を請求したものの、不支給とされた方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合においては、次のいずれにも該当するときは、前回証明書類をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができます。
- 再請求時において、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること
- 1.の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること
※前回請求時に、初診日として認められずに却下された場合については、この取り扱いはできません。
ご質問者様も、前回の申請の際に提出した受診状況等証明書が年金機構にあることが確認でき、それを今回の申請の際の初診日証明書類として用いることを希望する申出書を添付すれば、改めて初診日の証明書を取得する必要はありません。
ご質問者様の場合、現在は双極性障害と診断されているとのことですので、次の認定基準によって審査されます。
参考にしていただき、申請をされてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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