遡及請求で何百万円もの障害年金がもらえるのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

遡及請求で何百万円もの障害年金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は5年前から精神科に通い、双極性障害と診断されています。

知人はうつ病と診断されていて、先日障害厚生年金2級が認定されたと言っていました。

遡及請求で5年分の年金がもらえることになって、何百万円もの年金が振り込まれたそうです。

5年分の年金で何百万円ももらえるのですか?

私も遡及請求でもらえるでしょうか?

障害年金の年金額は次の通りです。

5年分の年金となれば、数百万円になることもあります。

障害年金の年金額(令和3年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年976,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,900円
  • 障害厚生年金1級…年976,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,900円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,700円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各224,700円、第3子以降各74,900円)の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(224,700円)を受けることができます。

 

障害年金の認定を得るためには、次の要件を満たさなければなりません。

また、遡及請求で認定を得るためには、障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度でなければ、認定を得ることはできません。

 

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

これらについて確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00