障害の状態が、認定基準に該当しない程度まで改善している場合は、支給停止になる可能性が考えられます。
ただし、双極性障害などの気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものであり、また、双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返すものです。
ご質問者の場合も、今後また状態が悪化する可能性も考えられますし、現時点でも症状が続いているのかもしれません。
そのことが更新の診断書にきちんと記載され、障害の状態は認定基準の2級に相当すると判断された場合は、引き続き障害基礎年金2級が支給されます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、支給停止になり、その後また状態が悪化した場合は、初めから申請をするのではなく「支給停止事由消滅届」を提出します。
障害の状態が認定基準に1級もしくは2級に該当すると判断された場合は、支給が再開されます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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