障害年金は、犯罪歴があると受給できないでしょうか。

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障害年金は、犯罪歴があると受給できないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の兄は3年前に双極性障害を発症しました。

それまで精神科には通ったことがなかったのですが、急に発作が起きて暴れまわって、精神科に入院させられ、双極性障害と診断されました。

躁状態が強く、ギャンブル、無銭飲食、ケンカなどで警察に連行され、そのたびに措置入院をさせられています。

障害年金は、このような犯罪歴があると受給できないでしょうか。

申請する際に犯罪歴を隠して申請してもよいのでしょうか。

障害年金は犯罪歴があると受給できない、ということはありません。

そのため、申請をする際に犯罪歴を隠す必要はありません。

 

双極性障害などの気分障害は、気分・意欲の低下や思考障害などの症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、認定に当たっては、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、違法行為によって障害を負った場合は、障害年金の支給を受けることはできません。

違法行為によって障害を負った場合

  • 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
  • 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと

により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができるとされています。

 

例えば、飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、それによって事故を起こし障害を負った場合は、障害年金の支給を受けることはできません。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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