障害年金には、「犯罪歴があると受給できない」という定めはありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
双極性障害などの気分障害は、気分・意欲の低下や思考障害などの症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、認定に当たっては、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
障害年金には、「犯罪歴があると受給できない」という定めはありませんので、犯罪歴があったとしても障害年金の受給は可能です。
そのため、犯罪歴を隠す必要はありません。
「躁状態が強く、ギャンブル、無銭飲食、ケンカなどで警察に連行され」とのことですので、これは躁状態の易怒性や精神運動興奮に伴う攻撃性ではないでしょうか。
大変な状態であると拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、違法行為によって障害を負った場合は、障害年金の支給が制限されます。
本事案の場合は当てはまりませんが、以下に記載いたしますのでご参考ください。
違法行為によって障害を負った場合
以下により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができるとされています。
- 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
- 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
例えば、飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、それによって事故を起こし障害を負った場合は、障害年金の支給を受けることはできません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。