途中で働いている時期があると障害年金の遡及請求で受給することは難しいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は20年以上前からうつ病と診断されています。
10年ほど前からは双極性障害に変わって、今も通院を継続しています。
ずっと同じ病院で、初診日からカルテが残っているので、障害年金の遡及請求の手続きを検討しています。
双極性障害の診断に変わってから、2年間くらい正社員で働いていた時期があるのですが、途中で働いている時期があると遡及請求で受給することは難しいでしょうか。
遡及請求では、障害認定日時点の状態について審査するため、障害認定日以降に働いている時期があっても、遡及請求の審査には影響しません。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、20年以上前からうつ病と診断され、途中で双極性障害に変わっているため、初診日はうつ病のために初めて精神科を受診した日になります。
初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になりますので、その時点でうつ病と診断されていたのであれば、次の認定基準によって審査されます。また、障害認定日時点で仕事をしていなかったのであれば、無職として審査されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、働いている場合は、障害の状態と併せて就労状況等についても考慮されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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