役所からは何の通知もなかったのに、未納の扱いになって障害年金の申請ができないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30歳、学校事務のパートで働いています。
双極性障害ということを隠して働いていたのですが、あまりにもミスが多くて言い訳もできなくなって、病気のことを打ち明けたら、治ってから来てほしいと言われました。事実上クビです。
障害年金の申請をしようと思い役所に行ったら、20歳から22歳までの保険料が未納なので申請はできないと言われました。
20歳から22歳までは父の扶養になっていたので、それでいいと思っていました。
役所からは何の通知もなかったのですが、それでも未納の扱いになって障害年金の申請ができないのでしょうか。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料が未納の場合は、必ず案内が届きます。それでも何も手続きをしなければ未納扱いとなります。
障害年金を受給するための要件のひとつに保険料納付要件がありますが、この要件は、初診日の前日において満たさなければなりません。
ご質問内容からは、具体的な初診日がわかりかねますが、例えば初診日が21歳や22歳の時であれば、この要件は満たせない可能性が考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
上記保険料納付要件を満たすことができない場合は、障害年金の申請ができません。
なお、健康保険の被扶養者となっている期間について、配偶者(第3号被保険者)ではない場合は、国民年金保険料を納めなければなりません。
経済的に納めることが難しい場合は、申請免除や猶予を利用することが可能です。
保険料免除制度とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
猶予期間の保険料については、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
納めない場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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