本回答は2021年2月現在のものです。
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、ご質問者様が「第3号被保険者」なのであれば、現時点で保険料の負担はありません。
妻が障害基礎年金を受給することになっても、夫の給料から天引きされている健康保険料は免除になりません。
障害年金2級以上の受給権者で、国民年金保険料の法定免除を受けることができるのは、第1号被保険者の方です。
第2号被保険者や第3号被保険者の方は、法定免除の対象外です。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
第1号被保険者とは
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
第2号被保険者とは
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。保険料の本人負担はなく、第2号被保険者と同じ保険給付を受けることができます。
ご質問者様の場合、10代の頃から双極性障害と診断されているとのことですので、「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求になることが拝察されます。
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、受給できます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
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