障害厚生年金が認定された場合、会社を解雇されてしまうでしょうか。

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障害厚生年金が認定された場合、会社を解雇されてしまうでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在25歳女性で、10年前から双極性障害と診断されています。

2年前に入社した会社でも、心因性の発熱や下痢、腹痛のため休みがちで、傷病手当金は受給しつくしてしまいました。

現時点でも欠勤が多いため収入が減っており、障害厚生年金の受給を検討しています。

障害厚生年金が認定された場合、会社を解雇されてしまうでしょうか。

どのような場合に解雇事由に該当するかは、会社ごとの就業規則に定められていますので、

会社に確認する必要があります。

ただし、障害年金の認定が得られたことを直接の原因として、会社を解雇されてしまうことはないのではないでしょうか。

 

障害年金が認定されているかについては、本人しか知り得ない情報ですので、誰かに口外しない限り、他人が知ることはできません。社会保険の手続き等で、会社の方に知られることもありません。

 

なお、ご質問内容から、15歳の時から双極性障害と診断されていることが拝察されるため、その時点ではまだ厚生年金には加入しておらず、国民年金にも未加入であった場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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