生活保護をやめて頑張って働きながら障害年金をもらった方がいいのでしょうか?

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生活保護をやめて頑張って働きながら障害年金をもらった方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害とパニック障害で、精神保健福祉手帳3級を持っています。

仕事をしようとするとパニック障害の状態がひどくなるので働くことができません。

生活保護で生活していますが、市役所の方が障害年金をもらいながら少しづつ働いてみたら、と言います。

私としてはこのまま生活保護を受けたいのですが、頑張って働きながら障害年金をもらった方がいいのでしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

生活保護をやめて働きながら障害年金をもらった方がいいのか、このまま生活保護を受ける方がいいのか、どちらがいいのかについては、ご自身の考え方等によります。

生活保護を受ける際は、さまざまな制約がありますが、それでも仕事ができず生活ができないので生活保護を受けたい、という方もおられるでしょう。

一方で、生活保護をやめて、少しでも働いて、足りない分を障害年金で補って生活したい、という方もおられるでしょう。

また、生活保護が受給できないため障害年金を申請する、という方もおられますし、反対に、障害年金が受給できないから生活保護を受ける、という方もおられます。

 

ご質問者様の場合、仕事をしようとすると状態が悪くなり働くことができない、とのことですので、このまま生活保護を受けたいとお考えなのであれば、一度、市役所の方に相談されてはいかがでしょうか。

 

なお、双極性障害は障害年金の支給対象となっています。

働きながら障害年金を受給したいとお考えであれば、次の受給要件や認定基準等を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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