月7〜8万ほどのパートをしていますが、障害厚生年金の受給はできますでしょうか?

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月7〜8万ほどのパートをしていますが、障害厚生年金の受給はできますでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は2年前に就職していたとき、過重労働とパワハラでうつ病を発症し、15年勤めた会社を退職しました。

その時は傷病手当金を受給したり失業保険を受給したり、何とか生活できたのですが、現在は貯金も底をつき、経済状況が非常に厳しくなっています。

現在は月7〜8万ほどのパートをしていますが、障害厚生年金の受給はできますでしょうか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、状態によっては、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

 

ご質問者様の場合、「初診日」の時点で厚生年金に加入し、その時点で「保険料納付要件」を満たしていることが拝察されるため、障害厚生年金の請求が可能となります。

うつ病の状態が認定基準の3級以上に該当する場合、受給できます。

仕事をして月に7〜8万円の給料をもらっている状態であっても、障害の状態や就労状況などによっては、受給が可能です。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

これらの要件等を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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