半身不随で障害基礎年金2級を受給していますが、双極性障害でも障害基礎年金2級が受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前に離婚したことがきっかけで自暴自棄となり、マンションのベランダから飛び降りて自殺未遂をはかりました。
幸い命は助かりましたが、半身不随となり、その時から障害基礎年金2級を受給しています。
精神科にもその時から通院をしていて、始めはうつ病の診断でしたが、症状の波がひどく、現在は双極性障害と診断されています。
最近はうつの症状がひどくて、ひきこもりの状態が続いています。
この場合、双極性障害でも障害基礎年金2級が受給できるでしょうか。
ご質問内容から、双極性障害でも障害基礎年金2級が認定される可能性が考えられます。
ただし、半身不随で障害基礎年金2級が支給されているため、それぞれの障害で障害基礎年金2級が支給されるのではなく、併合認定により、障害基礎年金1級が支給されることになります。
双極性障害の認定基準は次の通りです。
参考にしていただき、双極性障害でも障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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