ご質問者様の場合、本当に最初に精神科を受診したのは20年以上前で、その時は双極性障害ではなくパニック障害と診断されたとのことですが、パニック障害と診断されていた後に双極性障害と診断名が変更された場合、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため今の病院が初診ではなく、20年以上前にパニック障害と診断された時が初診日となるでしょう。
その時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の申請になりますが、国民年金であれば障害基礎年金の申請になります。
また、保険料納付要件についても、20年以上前の初診日の時点で判断されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金(1級、2級、3級)
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金(1級、2級)
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金(1級、2級)
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日が20年以上前となると、時期はかなり古いですが、障害年金の申請のためにまずは初診日の特定から始めてはいかがでしょうか。
なお、初診日が古いためにカルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、現在の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、今も残っている場合は、初診日の証明になる可能性が考えられます。
また、いくつか転々としている精神科でカルテが残っている可能性もあり、その時に初診日の頃の受診について記述があれば、初診日の証明になる可能性が考えられます。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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