今の病院が初診ということで障害厚生年金を申請しても大丈夫ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は現在45歳で双極性障害と診断されています。
今の病院に初めて受診したのは2年くらい前ですが、ここ最近10年くらいは厚生年金に入っているので、保険料納付要件は満たしていると思います。
その前にもいくつか精神科を受診していますが、ほとんど通院していないところばかりですし、本当に最初に精神科を受診したのは20年以上前で、その時は双極性障害ではなくパニック障害でした。
この場合、今の病院が初診ということで障害厚生年金を申請しても大丈夫ですか?
ご質問者様の場合、本当に最初に精神科を受診したのは20年以上前で、その時は双極性障害ではなくパニック障害と診断されたとのことですが、パニック障害と診断されていた後に双極性障害と診断名が変更された場合、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため今の病院が初診ではなく、20年以上前にパニック障害と診断された時が初診日となるでしょう。
その時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の申請になりますが、国民年金であれば障害基礎年金の申請になります。
また、保険料納付要件についても、20年以上前の初診日の時点で判断されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金(1級、2級、3級)
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金(1級、2級)
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金(1級、2級)
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日が20年以上前となると、時期はかなり古いですが、障害年金の申請のためにまずは初診日の特定から始めてはいかがでしょうか。
なお、初診日が古いためにカルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、現在の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、今も残っている場合は、初診日の証明になる可能性が考えられます。
また、いくつか転々としている精神科でカルテが残っている可能性もあり、その時に初診日の頃の受診について記述があれば、初診日の証明になる可能性が考えられます。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
双極性障害1型に関するその他のQ&A
- 1年くらい正社員になったことがあるので、障害厚生年金の請求ができるのでしょうか。
- 私は中学生の時から不登校で、15歳の時に適応障害と診断されました。それから少し調子が良くなったので、高校には行かずアルバイトをして、そのまま正社員になりました。しかしまた調子が悪り、双極性障害と診断されたので、18歳の時に正社員を辞めました。現在19歳で無職です。私の場合、1年くらい正社員になったことがあるので、障害厚生年金の請求ができるのでしょうか。
- 半身不随で障害基礎年金2級を受給していますが、双極性障害でも障害基礎年金2級が受給できるでしょうか。
- 私は10年前に離婚したことがきっかけで自暴自棄となり、マンションのベランダから飛び降りて自殺未遂をはかりました。幸い命は助かりましたが、半身不随となり、その時から障害基礎年金2級を受給しています。精神科にもその時から通院をしていて、始めはうつ病の診断でしたが、症状の波がひどく、現在は双極性障害と診断されています。最近はうつの症状がひどくて、ひきこもりの状態が続いています。この場合、双極性障害でも障害基礎年金2級が受給できるでしょうか。
- 今の病院が初診ということで障害厚生年金を申請しても大丈夫ですか?
- 私は現在45歳で双極性障害と診断されています。今の病院に初めて受診したのは2年くらい前ですが、ここ最近10年くらいは厚生年金に入っているので、保険料納付要件は満たしていると思います。その前にもいくつか精神科を受診していますが、ほとんど通院していないところばかりですし、本当に最初に精神科を受診したのは20年以上前で、その時は双極性障害ではなくパニック障害でした。この場合、今の病院が初診ということで障害厚生年金を申請しても大丈夫ですか?
- 障害年金の申請を考えているのですが、初診日は内科になるのでしょうか。
- 私は現在30歳女性無職です。25歳の時に会社でひどいパワハラを受け、不眠と頭痛のため近くの内科を受診しました。1年くらい内科を受診し、ロキソニン等を処方していただきましたが、体調は良くなりませんでした。退職後、思い切って精神科を受診したところ、うつ病と診断され、その後双極性障害の診断に変わり、現在に至っています。障害年金の申請を考えているのですが、私の場合、初診日は内科になるのでしょうか。精神科が初診日であれば国民年金なので、できれば内科を初診日にして障害厚生年金の申請をしたいと考えています。
- 最初の病院で受診状況等証明書を書いてもらうことができれば障害基礎年金が受給できますか?
- 私は10年以上前に内科で自律神経失調症と診断され、そこから病院をいくつか転々とし、診断名も不安障害や適応障害などに変わりました。現在の病院には2年前から通っていて、双極性障害と診断されています。働くことはできませんし、日常生活は親に頼りっぱなしで、一人で生活することはできません。障害基礎年金の申請で、初診日の証明が重要と言われたのですが、最初の病院で受診状況等証明書を書いてもらうことができれば受給できますか?