障害年金の更新の診断書に就労状況を書いてもらう欄がありますが、いつの状況を書くのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害で障害基礎年金2級を受給しています。
来月の誕生月に更新があるので、もう診断書が届いています。
実は、今はまだアルバイトをしているのですが、今月いっぱいで辞めることになっています。
診断書に「現症時の就労状況」を書いてもらう欄があるのですが、これは今の状況を書くのですか?
それとも来月の誕生月には無職の状態なので、無職と書いてもらうのですか?
本回答は2020年3月現在のものです。
診断書には、「○年○月○日現症」と日付を記入していただく欄があり、その日付は、診察を受けた日が記載されることになります。
例えば、先月診察を受けた日のことであれば先月の日付が記載されますし、今月であれば今月診察を受けた日が記載されることになります。
その時点で働いている場合は、就労状況について記載していただくことになりますし、すでにやめている場合は、無職と記入してもらうことになります。
いつの時点について診断書を書いてもらうかについては、医師と相談されてはいかがでしょうか。
なお、更新の際に仕事をしている場合は、障害の状態に加え、就労状況等についても審査されます。
就労の一事のみで等級が決定するわけではありませんが、他の人と同等に働けると判断された場合は、労働や日常生活に支障はない、認定基準に該当しないと判断される可能性もあります。
精神障害で働いている方の日常生活能力については、次のように判断されますので、認定基準と併せてご確認ください。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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