本回答は2020年3月現在のものです。
診断書には、「○年○月○日現症」と日付を記入していただく欄があり、その日付は、診察を受けた日が記載されることになります。
例えば、先月診察を受けた日のことであれば先月の日付が記載されますし、今月であれば今月診察を受けた日が記載されることになります。
その時点で働いている場合は、就労状況について記載していただくことになりますし、すでにやめている場合は、無職と記入してもらうことになります。
いつの時点について診断書を書いてもらうかについては、医師と相談されてはいかがでしょうか。
なお、更新の際に仕事をしている場合は、障害の状態に加え、就労状況等についても審査されます。
就労の一事のみで等級が決定するわけではありませんが、他の人と同等に働けると判断された場合は、労働や日常生活に支障はない、認定基準に該当しないと判断される可能性もあります。
精神障害で働いている方の日常生活能力については、次のように判断されますので、認定基準と併せてご確認ください。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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