知人が人工透析をしていますが、働いていると障害年金を受け取れないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知人が人工透析をしていますが、障害年金の申請に行ったところ、働いていると受け取れないと聞いたらしく、そのままになっています。
彼は透析を開始する前から会社員として働いていて、今も働いています。
しかし週3回は透析をするので、仕事に制限があるようです。
彼は障害年金を受給できるのでしょうか?
では、人工透析療法施行中の場合の障害年金の扱いを確認しましょう。
人工透析療法施行中の場合
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
透析療法には血液透析と腹膜透析の2種類の治療法がありますが、いずれも原則として2級に認定されます。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。
本事案の場合
現在も就労されているとのことですが、人工透析療法施行中の場合は就労していたとしても、障害年金の認定を得ることができます。
人工透析療法は週3回、1回4時間ほどかかります。
就労にも日常生活にも大きな制限を受けることとなります。
障害年金の請求を進めていきましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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