では、人工透析療法施行中の場合の障害年金の扱いを確認しましょう。
人工透析療法施行中の場合
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
透析療法には血液透析と腹膜透析の2種類の治療法がありますが、いずれも原則として2級に認定されます。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。
本事案の場合
現在も就労されているとのことですが、人工透析療法施行中の場合は就労していたとしても、障害年金の認定を得ることができます。
人工透析療法は週3回、1回4時間ほどかかります。
就労にも日常生活にも大きな制限を受けることとなります。
障害年金の請求を進めていきましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。